規約

第1章 総則

第1条(名称)
本団体は、SM Academy (SMアカデミー)と称します。(以下、本アカデミー)

第2条(事務局)
本アカデミーは事務局をインターネットにて設置しています。

URL:https://smacademy.xyz/

E-mail : info@smacademy.xyz

第3条(目的)
本アカデミーは、SMの研究、教育を通じて、心身の健康維持・増進を図ると共に、会員相互の知的、建設的、創造的な明るいコミュニケーションを図る事を目的とします。

第4条(活動内容)
本アカデミーは、SMに興味・関心がある方を対象に、研究、情報共有、スクール、通販業務、その他活動支援業務を活動内容とします。

第2章 会員

第5条(会員)
本アカデミーの会員は、本会則・細則及び、本アカデミーが定めることを遵守します。

第6条(会員資格)
本アカデミーの会員は、下記に該当する方とし、本条に準じます。 
1)18歳以上の心身共に健康な方。 
2)本アカデミーが認めた方。 
3)非社会的組織・暴力団関係者でない方。 
4)別途定める年会費(学費)を遅滞なく納めている方。

第7条(会員の種類)
本アカデミーの会員は種別(①Student・②Assistant Researcher・③Researcher・④Associate Professor・⑤Professor)に分かれており、①②の年会費(学費)は別途これを定めます。③④⑤は無料とします。

第8条(会員の種類の変更)
本アカデミーは、会員の活動状況に合わせ会員の種類の変更を行うことができます。

第3章 入退会

第9条(入会手続)
1)本アカデミーへの入会は、所定の申し込み手続きを行い、本アカデミーの承認を得ることとします。 
2)申込み手続きと同時に、入会金・年会費(学費)を本アカデミーに払い込むものとします。なお、初年度の年会費(学費)は入学月から3月31日迄の期間とし、以降は4月1日から翌年3月末日までとします。

第10条(入会金等)
1)入会金・年会費(学費)は別に定める金額とし、納入された入会金・年会費(学費)は理由の如何を問わず一切返金出来ないものとします。 
2)本アカデミーは、会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。

第11条(健康チェック)
入会時に自己の責任において本アカデミー利用可能であるか健康チェックを行い、問題がある場合には入会前に申し出ることとします。場合により、医師の診断書提示を求めることが有ります。

第12条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。 
1)会員資格の有効期間が終了したとき。 
2)会員本人より、所定の退会手続きがあったとき。但し、未納金を有する場合は完済の後、退会とする。 
3)会員本人の死亡時。 
4)第5章・第19条に従い、本アカデミーが閉鎖したとき。

第13条(除名・資格の一時停止)
本アカデミーは、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、除名・会員資格の一時停止をすることが出来ます。 
1)本アカデミーの名誉を毀損し、秩序を乱したとき。 
2)本会則・規約・活動指針(お互いに認め合い、敬意を持って、建設的に活動しましょう。)その他、本アカデミーが定めた規則に違反したとき。 
3)年会費(学費)その他、支払いを滞納したとき。
4)会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。
5)その他、事務局の指示に反したとき。

第14条(会員資格の譲渡・名義変更)
1)会員資格は、譲渡することをできないものとします。
2)会員の名義変更は、原則できないものとします。

第15条(変更)
1)会員種別変更は、本アカデミーの規定に従い、所定の手続きを行うものとします。 
2)会員名称変更は、本アカデミーへの報告を義務とします。

第16条(入会の条件)
会員は会員による紹介のみ入会可能とします。 

第4章 会員の権利・義務

第17条(年会費(学費))
会員は別途定める年会費(学費)を遅滞なく納入しなければなりません。また、年会費(学費)は前納とします。

第18条(年会費(学費)他の支払方法)
1)年会費(学費)の支払方法は、現金・口座振込のみとします。
2)年会費(学費)の振込みが確認できない時は、アカウントに告知し、必要に応じて会員種別変更や除名・資格の一時停止を適用します。


第5章 付則

第19条(本アカデミーの閉鎖・利用制限)
本アカデミーは、協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しにサービスを全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。 
1)天候・災害・その他により、サービス提供が不可能と認められる場合。 
2)利用予定施設の急な改修・補修・点検等、やむを得ないとき。 
3)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。経営上、必要と認められたとき。

第20条(免責事項)
会員においてサービス利用時、業務遂行によりサービスが起因となり生じた事故以外について、本アカデミーは一切損害賠償の責を負わないものとします。

第21条(会員の損害賠償責任)
会員のサービス利用の際、会員の責に帰す事由により、本アカデミー・第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責を任ずるものとします。

第22条(変更事項の届け出)
会員は、登録内容に変更があった場合、遅滞なく本アカデミーに届ける義務があります。

第23条(権利)
本アカデミーに投稿した一切の情報の権利はアカデミーに属するものとします。

第24条(細則)
本会則に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は本アカデミーがこれを定めます。

第25条(改正)
本会則の改定・変更等は、本アカデミーの定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

令和5年4月1日改定